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会則

会則

   
 

会計参与支援センター会則

第1章総則
(名称) 本会は会計参与支援センターと称する。
(事務局) 本会の事務局は株式会社会計参与支援センター内に置く。
(会計) 本会の運営はすべて株式会社会計参与支援センターが行う。したがって会計参与支援センターにおける会員からの会費等のすべての収入は株式会社会計参与支援センターに帰属し、会計参与支援センターとしての会計単位は、存在しない。
 
   
第2章目的  

(目的)

本会は、中小企業の経営の健全化を支援するために、会計専門家による会計参与制度の普及と定着を図ることを目的とし、そのために必要な研修および事業をおこなう。
   
第3章会員資格  
(資格) 会員の資格は、会計参与の有資格者(税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人)に限る。
(入会) 会員になろうとする者は、入会申込書を提出し本会の承認を受けなければならない。

(退会)

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を本会に提出しなければならない。

(除名)

下記の事項に該当するときは除名を決定することができる。
  (1)本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に違反する行為があったとき。
  (2)会費を3ヵ月以上滞納したとき。
   
第4章組織  

(組織)

本会に次の組織を置く。
  (1)代表 1名
  (2)顧問 若干名
(3)リーガル・アドバイザー 若干名
  (4)アドバイザリー・ボード 若干名
  (5)本部事務局長 1名
(6)地域会

(職務)

各組織の職務は次のとおりとする。
  (1)代表は本会を 代表し、顧問は会務について助言をする。
  (2)リーガル・アドバイザーは会務に関する法的な問題について助言をする。
  (3)アドバイザリー・ボードは事務局からの諮問事項に関して専門家としての意見を述べ提案をする。
  (4)事務局長は本会の運営を司る。

(会員)

会員は次のサービスを受けることができる。
  基本セミナーの受講、その他のサービス。
   
第5章事業年度及び会費等

(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(会費)

会員は、次の会費を納入しなければならない。
  会費:1万円/月

(返還)

会費は返還をしないものとする。
   
第6章附則  

(施行)

本会則は平成19年8月1日より施行する。
 

平成18年6月22日

 

改訂版 平成18年11月6日

 

改訂版 平成19年07月1日

 

改訂版 平成19年08月1日

 

(以上)


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組織図

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