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2007年10月22日
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□□□    会計参与支援センター通信 
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□                 http://www.kaikei-sanyo.com
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<会員の皆さまへ>

猛暑も過ぎ、秋の空になってまいりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
会計参与支援センター東京セミナー第13回を10/12(金)に開催いたしました。
今回は特別講師として、当センターのリーガル・アドバイザーでもある、
弁護士の吉田修平先生にお話を伺いました。

また、今回、当センターの若手代表選手としまして、税理士法人右山事務所の
鈴木 涼介先生から感想文を頂戴しました。

この10月のセミナーは
「会計参与に必須の経営に関する基礎知識」シリーズの一回目です。

引き続き、11月:「中小企業の経営数値の活用法」
     12月:「中小企業の内部統制と組織論」
      1月:「中小企業の経営支援の手法」

とセミナーを行っていきます。これらの内容は、会計参与業務に
必須の「中小企業の経営」に関する基礎知識です。
このテーマでこれほどまとまった内容を示す
書物、セミナー等はないとの自信があります。
皆さまのご出席をお待ち申し上げております。

*====================  当日の内容  ========================

■□テーマ:会計参与制度に関する法的な問題の解決のために
■□講 師:吉田 修平 先生

■□テーマ:会計参与業務に必須の「中小企業の管理会計」を身につける
■□講 師:櫻庭 周平

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■□講演の感想:税理士法人右山事務所:鈴木 涼介先生



〔会計参与支援センター東京研究会第13回感想文〕

東京研究会第13回研修会に参加させていただきましたが、
両先生とも非常に分かりやすい解説で会計参与制度を深く理解することが
出来ました。

弁護士の吉田修平先生には法律面から会計参与制度を解説していただき
ました。
私たち税理士にとって、会計参与に就任する際に最も気になるところが、
この法律面、特に責任問題ではないでしょうか。

事前に責任限定契約を締結し、会計参与行動指針に従い職務を執行する
云々…。
そこまでは分かるのです。

でも、実際に行動しようとすると立ち止まってしまう場面がたくさんある
と思います。
研究会に参加していた他の先生からも、取締役の不正行為等に関する株主
等への報告義務について、どの程度の事項について報告しなければならな
いのか、また、取締役会に出席していながら取締役の不正行為等に気付か
なかった場合は、即、報告義務違反になってしまうのか等の質問がでてい
ました。

吉田先生の解説によると、条文上、

「不正行為」

については、

「法令・定款違反行為」

とは異なり、重大かどうかは問題とされていない
ことから軽微だろうとなんだろうと報告義務が発生するとのことでした。
また、仮に、不正行為等を発見できなかった場合でも、
会計参与は不正行為等を

「発見する義務」

を負っているわけではないので、
発見できなかったことについて落ち度がないことを証明できれば報告
義務違反には当たらないということでした。

このように、一見単純な疑問でも、一つづつ丁寧に解説していただけた
ので研究会に参加してよかったと感じています。

なお、吉田先生が最後に笑い話として、

「ある先生が『私は会計参与には就任しない。
あんな責任の重いものは引受けられない』とおっしゃっていて、
その方の肩書きを見たら『監査役』でした(笑)。
監査役の方が責任は重いと思うけど・・・」

とおっしゃっていました。

私も含め、今の税理士の姿を現しているようでとても印象的でした(苦笑)。

公認会計士・税理士の櫻庭先生には管理会計について解説して
いただきました。中小企業では、人的資源の不足から、
なかなか精度の高い経営管理を行っていくことができないのが実状です。
そのような状況の中で、会計参与がどのように関わっていくのかを、
管理会計の歴史的な背景とともに詳しく解説していただき大変勉強
なりました。

経営者に対して

「会社を将来的にどうしたいのか?どこに目標を設定するのか?
それを達成するために何をしなければいけないのか?」

を問いかけ、同時に、会社内部の自計化を進めていく。
これも当り前の作業ですが、その当り前の作業が最も重要なんだな
ということを再認識しました。櫻庭先生が

「月次決算書を、翌月6日くらいまでに社長の机に添えておく。
そんな流れを確立していってほしい」

とおっしゃっていたところに、
会社の内部機関としての会計参与のあり方が見えた気がしました。

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■発行・編集:会計参与支援センター事務局
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